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新型コロナウイルス感染症対策関係情報

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東京都福生市

◆(1)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する見込みとなり、後期高齢者医療保険料の納付が困難な方で、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料の減免が受けられる可能性があります。
※詳細はお問い合わせください。
対象要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、
〇1 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
〇2 主たる生計維持者の収入が、前年と比べて一定以上減少する見込みの方

問合せ:保険年金課後期高齢医療係
【電話】551・1767

◆(2)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
家計急変により本給付金の受給資格があるにも関わらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用した形での給付を行います。
対象:令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
・令和3年12月10日時点において国内に住民登録があり、令和4年6月1日時点において福生市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯

▽次に該当する世帯は対象外です
令和3年度において給付済みの世帯(令和3年度住民税均等割が非課税世帯および家計急変世帯)
※その他対象とならない世帯については、市ホームページを参照またはコールセンターへお問い合わせください。

▽確認書の送付について
対象の世帯には、案内通知、確認書等を送付します。確認書に必要事項等を記入のうえ、同封の返信用封筒でお早めに返送してください。

▽家計急変世帯の方の申請について
家計急変世帯(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯)に対する本給付金の申請期限は、9月30日(金)までとなります。
対象の方は、市ホームページで申請書類等をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、9月30日(金)(必着)までに郵送してください。

問合せ:福生市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
【電話】0570・001091
(午前8時30分~午後5時15分※土・日・祝日を除く)
※有料ダイヤルです。お掛け間違いにご注意ください。

◆(3)「福生市シニアお買物券」をご自宅に送付します
9月中旬ごろに、対象の方へ10,000円分の「福生市シニアお買物券」を無料で自宅に送付します。
対象:令和4年7月1日時点で市内在住の、令和5年3月31日までに65歳以上となる方
金額:10,000円分(500円×20枚)
利用期間:9月16日(金)~令和5年1月31日(火)
取扱店舗:1面で紹介した「福生市プレミアム付商品券」のA券と同じく、大型店を含む全店共通でご利用できます。

問合せ:介護福祉課高齢者支援係
【電話】551・1751

◆(4)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のお知らせ
対象者:次の(1)・(2)のいずれかに該当し、かつ、下記〈1〉~〈3〉のいずれかの児童を養育している方
※本給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象外です。
(1)令和4年度市町村民税均等割が非課税の方(申請不要)
※高校生の年齢の児童のみを養育している方、公務員の方は申請が必要です。また、令和3年中の所得が確認できない方(未申告等)は対象外です。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる方(申請必要)
対象児童:
〈1〉令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給対象児童
〈2〉令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当を新たに支給されるようになった児童
〈3〉〈1〉・〈2〉に該当しない高校生の年齢の児童
支給額:対象児童1人当たり5万円
申請期間:令和5年2月28日(火)まで(必着)
※所得要件や申請方法などの詳細は、子育て情報サイト「こふくナビ」をご覧ください。

問合せ:子ども育成課子育て支援係
【電話】551・1737

       

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