■11月11日(いい日いい日)は「介護の日」です
高齢社会となり、介護が必要な高齢者が増加していく中で、皆さんに介護を身近に感じてもらいながら理解と認識を深め、地域での支え合いを促進するために、介護保険制度についてお知らせします。
◆介護保険制度とは
この制度は、40歳以上の市民が被保険者となって介護保険料を納め、老後の不安要因である介護を、社会全体で支え合うために作られた制度です。
◆介護サービスを利用できる方
65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳の「第2号被保険者」の特定疾病の方で、介護が必要と認定された方です。
◆利用できるサービス一覧
◇在宅サービス(給付額の限度あり)
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給
・短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
・居宅介護支援
◇施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設
◇地域密着型サービス
・地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等
◆利用者の負担割合
所得に応じてサービスにかかった費用の1~3割を利用者が負担します。
◆利用者の負担軽減制度
(1)高額介護サービス費
利用者負担額が高額となり、一定額を超えた分について払い戻されます。
(2)高額医療合算介護サービス費
医療保険および介護保険の両制度における自己負担額が一定額を超えた分について払い戻されます。
(3)特定入所者介護サービス費
低所得の方が施設サービスを利用する場合、所得段階別に食費・居住費が補足給付されます。世帯全員が非課税であることや資産要件等の条件に加えて、遺族年金・障害年金等の非課税年金も段階の勘案要件となります。
(4)生計困難者等に対する利用者負担軽減
介護サービス事業者が低所得の方の利用者負担を軽減する制度です。
(5)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業
障害者ホームヘルプサービスを利用している低所得の方が介護保険適用となったときに、利用者負担を軽減する制度です。
(6)要介護旧措置者の経過措置
特別養護老人ホームの旧措置者が、従前の利用者負担を上回らないよう負担額を軽減する制度です。
◆介護サービス利用の新規申込相談について
お近くの地域包括支援センターまたは、市役所1階9番介護福祉課へご相談ください。
◆介護サービス利用における苦情について
東京都国民健康保険団体連合会または、介護保険相談員(市役所1階9番介護福祉課内)へご相談ください。
◆介護保険料
(1)第1号被保険者
4月1日を賦課(ふか)基準日として、第1号被保険者の所得・年金収入およびその世帯の市民税課税状況により、その年度分の保険料が決まります。
所得段階別保険料の設定は、負担能力に応じて14段階に設定しています。
(2)第2号被保険者
加入している医療保険の算定方法に基づいて設定されます。
◆介護保険料の納め方
(1)第1号被保険者
年金定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※次の方は納付書で納めていただきます。
・年金が一定額以下の方
・年齢が65歳になったばかりの方(一定期間)
・転入されたばかりの方(一定期間)
・住民税の修正申告等により、所得段階が変更になった方
(2)第2号被保険者
加入している医療保険者が保険料を徴収します。
◆介護保険給付制限とは
介護保険料を滞納すると、要介護認定時に滞納期間に応じて給付制限が行われます。
問合せ:介護福祉課介護保険係
【電話】551・1764