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政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されており、違反すると罰せられます。
また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されており、政治家が選挙区の人に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状を出すことも禁じられています。
このほか病気見舞い、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い・香典、葬式の花輪(はなわ)・供花(きょうか)、お中元・お歳暮(せいぼ)、運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ、町会や自治会の集会や旅行等の催しへの寸志(すんし)・飲食物の差し入れなども禁じられています。
◆各種団体へのお願い
町会や自治会など各種団体が会合を開催するにあたり、政治家へ案内状を出す際は、会費(提供される料理代等に見合う実費程度)の明記をお願いします。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】551・1802