■固定資産に関するお知らせ
◇新築家屋調査のお願い
令和4年中に新築された家屋は、令和5年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。課税の根拠となる適正な価格(評価額)を算出するため、家屋の外部および内部を調査させていただきます。
調査がまだ済んでいない家屋については、職員が調査のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。調査は一般的な家屋の場合、30分程度で終了します。
また、新築された住宅には固定資産税の減額措置があります。対象家屋となる場合には、家屋調査の際に詳細を説明します。
◇家屋の一部または全部を変更した場合
令和4年中に増築や取り壊し、用途が変更(店舗から居宅等)された家屋は、令和5年度から固定資産税・都市計画税の計算方法が変わる場合がありますので、ご連絡ください。また、職員の現地調査もさせていただきます。
◇住宅改修に対する固定資産税の減額制度について
現在お住まいの住宅のうち、
(1)耐震改修工事
(2)バリアフリー改修工事
(3)省エネ改修工事
のいずれかを行った場合、申告により固定資産税を減額できる制度があります。
※詳しくは市ホームページをご覧いただくか、課税課資産税係へお問い合わせください。
問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614
■給与支払報告書の提出について
法令により、1月1日現在、給与の支払いをする者で、所得税を源泉徴収する義務がある給与支払者は、1月31日までに給与受給者の前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を、1月1日現在の住所地の市町村に提出しなければなりません。
給与支払者による給与支払報告書の提出がされない場合には、給与受給者が未申告となり、課税等の証明発行がされないことや適正な課税がされないこととなります。
なお、「給与支払報告書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した者」は、法令違反となります。
◇特別徴収の推進について
給与の支払いをする者で所得税を源泉徴収する義務がある給与支払者は、従業員の個人住民税を特別徴収により納入することが法律で義務付けられています。
納税の公平性と納税者の利便性を図るため、ご理解、ご協力をお願いします。
・特別徴収とは…事業所(給与支払者)が、従業員の毎月の給与から住民税を所得税の源泉徴収と同様に給与天引きして、市町村に納めていただく制度です。
・従業員の方のメリット…納付書による年4回払いより、年12回払いの特別徴収の方が、1回あたりの納付額が少なくなります。
また、毎月給与から差し引きされるため、納め忘れがなくなります。
問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610
■ごみ・資源収集情報
・ごみが41t増えちゃったよ!
4年10月 950t
3年10月 909t
・資源の割合が2%減っちゃったよ!
4年10月 275t(22%)
3年10月 281t(24%)
※資源の割合=資源収集量÷ごみと資源収集量
■資源回収団体による資源回収量
・4年10月 58t
・3年10月 53t
収集地域は実施団体地域内です。
天候などにより変更する場合があります。
問合せ:ごみ減量対策課
【電話】551・1731
■令和4年11月の航空機騒音測定回数