■市民憲章をご確認ください
福生市では、市制施行10周年(昭和55年7月)を機に、市民憲章を制定しています。
市民憲章は市民のものであり、市民の心の拠よりどころにしようと制定したものです。新年度を迎えるにあたり、ぜひ改めて市民憲章をご確認ください。
◇福生市民憲章
美しく連なる山なみを望み、しずかに流れる多摩川のもと、雑木林と桑畑の武蔵野台地にひらけた福生市は、多くの人たちのたゆみない努力によって発展をつづけています。
私(わたくし)たち市民は、この地をふるさととして愛し、平和を願い、いきいきとした市民のまちをつくるため、ここに市民憲章を定めます。
1.私たちは 健康な心と体をつくり 充実(じゅうじつ)した豊かな日々をおくりましょう。
1.私たちは 老人を敬(うやま)い子供の健(すこ)やかな成長につとめ 明るい家庭をつくりましょう。
1.私たちは 自然をたいせつにし 花や木を育て美しい緑のまちをつくりましょう。
1.私たちは 教養(きょうよう)を高め情操(じょうそう)を養い 文化の薫(かお)るまちをつくりましょう。
1.私たちは たがいに親しみ 助けあい みんなが幸せになるまちをつくりましょう。
問合せ:企画調整課企画調整担当
【電話】551・1528
■福生市公共施設等総合管理計画を改定しました
公共施設等の今後の在り方に関する基本方針を定めた「福生市公共施設等総合管理計画」(平成29年3月策定)について、この間の取り組みや社会環境の変化等を踏まえ、改定しました。
計画期間:令和3年度~令和42年度(40年間)
主な変更点:
(1)計画目標、将来の更新費用等の記述を福生市個別施設計画(令和3年3月策定)と整合
(2)総務省の指針の改訂に合わせ、計画に必須とされる項目を追加
(3)数値や図表データの時点更新
※福生市公共施設等総合管理計画(改定版)は、市ホームページに掲載するほか、市役所1階情報スペースまたは市内各図書館でもご覧いただけます。
問合せ:公共施設マネジメント課推進グループ
【電話】551・1580
■「声の広報ふっさ」のお知らせ
市では、DAISY(デイジー)方式のCD版「声の広報ふっさ」をご希望の方へ、毎月2回の広報ふっさの発行ごとに、ご自宅に無料で郵送しています。
ご希望の方は、直接市役所1階1番秘書広報課広報広聴係窓口へお越しいただくか、電話でお申し込みください。
◇DAISYとは
デジタル録音図書の国際標準で、聴きたいところをページや見出しですぐに検索できるなど、情報検索性に優れています。
専用の再生機が必要となりますが、利用対象者は日常生活用具として給付を受けられます(利用者1割負担)。
申込み:秘書広報課広報広聴係
【電話】551・1529
■福生市消防団訓練のお知らせ
福生市消防団では、火災が発生した際に、効果的かつ円滑に放水を行い、火災による被害を最小限に抑えるために、4月から5月にかけて、市内小・中学校の校庭でポンプ操法訓練を行います。
近隣の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
主な実施場所:
〈第一分団〉第五小学校
〈第二分団〉第一中学校
〈第三分団〉第三小学校
〈第四分団〉第一小学校
〈第五分団〉第四小学校
◇第69回福生市消防団ポンプ操法審査会を5月29日(日)に開催します
詳細は、広報ふっさ5月1日号でお知らせします。そのほか、消防団員も随時募集しています。興味のある方は、防災危機管理課へお問い合わせください。
問合せ:防災危機管理課
【電話】551・1638
■令和4年1月・2月の物品および土地のご寄附について
物品および土地のご寄附について、次の方々からいただきました。ありがとうございました。
物品:舟橋竹彦(ふなばしたけひこ)様(トヨタ西東京カローラ株式会社代表取締役)
土地:匿名1名
問合せ:契約管財課管財係
【電話】551・1535
■マイナンバーカードの交付申請をされた方へ
現在、申請から1か月程度で交付準備ができた方には、順次市役所から交付通知書を郵送しています。
交付通知書が届いている方は、記載してある必要なものを持参のうえ、市役所1階7番総合窓口課へお越しください。
交付通知書が届いてから6か月後には再度通知しますが、以降2か月が経過した場合にはマイナンバーカードを廃棄します。お早めにご来庁ください。
問合せ:総合窓口課
【電話】551・1595
■成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人になられた場合、いったんは印鑑登録を消除し、その旨を通知しますので、必要な場合は改めて登録をしてください。
登録には、成年後見人等の法定代理人と同行のうえ、ご自身による申請書の記載、本人確認書類の持参をお願いします。また、ご本人の希望による申請である旨の意思確認をさせていただきます。
問合せ:総合窓口課
【電話】551・1595
■住民税(市・都民税)の特別徴収について
従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は、原則として特別徴収(給与からの差し引き)により住民税を納入することが法律で義務付けられています。
納税の公平性と納税者の利便性を図るため、ご理解、ご協力をお願いします。
また、2か所以上から給与収入がある場合は、原則として、本業の給与に合算され、給与から特別徴収となります。給与以外の収入も次のような場合には、給与収入に合算して、給与から特別徴収となります。
・65歳未満で年金所得がある場合
・給与・年金以外の所得がある場合(確定申告書で普通徴収を希望した場合を除く)
※東京都62区市町村では特別徴収を徹底しています。
問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610
■固定資産税・都市計画税に関するお知らせ
◇課税明細書を4月1日に発送しました
課税明細書は、1月1日現在、市内に土地や家屋を所有している方に、今年度の価格や税額等をお知らせするためのものです。
内容の問合せや課税明細書が届かない方は、課税課資産税係へご連絡ください。
◇新築住宅軽減について
専用住宅、併用住宅(居住部分が全体の2分の1以上のもの)で、居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅の貸家住宅では40平方メートル以上280平方メートル以下)のものについては、120平方メートルまでの固定資産税を3年間、3階建以上の中高層耐火建築物の場合は5年間(それぞれ長期優良住宅の場合はさらに2年間延長)2分の1に軽減する制度です。
軽減期間を過ぎると税額が通常の価格に戻りますので、課税明細書で建築年のご確認をお願いします。
問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614