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成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください

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東京都福生市

◆契約や買い物は、しっかりと「考えて」から!
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人を狙う悪質な業者が出てきます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう、注意してください。

◆各種相談窓口
〈契約や買い物で困ったとき〉
・消費者ホットライン【電話】188
〈貸金(かしきん)業に関する問合せ〉
・日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター【電話】0570・051・051
・関東財務局東京財務事務所理財第4課【電話】03・5842・7015
〈ローンやキャッシングなどの借金についての相談〉
・関東財務局東京財務事務所多重債務相談窓口【電話】03・5842・7475
〈警察に対する相談〉
【電話】#9110

問合せ:福生市消費者相談室(シティセールス推進課内)
【電話】551・1699
(月・水・金曜日午前10時~正午、午後1時~4時※祝日・年末年始を除く)

       

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