令和4年1月の東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会において、令和4・5年度の2年間における保険料率および軽減措置が決定しました。
保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めることになっています。
令和4・5年度の保険料率は、医療給付費の増加が見込まれ、保険料の増加抑制策を講じてもなお、一定のご負担をお願いせざるを得ないこととなりました。保険制度の安定的な運営のため、ご理解をお願いします。
保険料の算定にあたっては、確定申告をはじめ所得の申告などにより決定します。この申告等がないと、保険料の軽減も受けられませんのでご理解ください。
なお、令和4年度後期高齢者医療保険料額決定通知書は、7月中旬にお送りします。
◆保険料の決め方
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
◆均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
※65歳以上(令和4年度1月1日現在)の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
◆所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
▽被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の保険料を軽減しています。
※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
問合せ:保険年金課後期高齢医療係
【電話】551・1767