■介護保険料(65歳以上の方へ)のご案内
◆保険料の額
前年度の所得状況により、条例で14段階に設定されています。保険料の基準額は、市の介護サービスに係る費用と、65歳以上の方の人数等により決められるため、市区町村ごとに異なります。
◆保険料の納め方
「特別徴収(年金保険者による年金から天引き)」を基本とします。
※次の方は「普通徴収(納付書により納付)」となります。
(1)年金が年額18万円未満の方
(2)年度途中で65歳になった方(65歳の誕生日の前日の月の分から徴収)
(3)年度途中で保険料が変更になった方
(4)年度の途中で他の市区町村から転入した方
▽普通徴収の方も、年金受給に係る一定の要件が整い次第、特別徴収に変更になります。また、特別徴収の方で、年度の途中に保険料が変更になった場合、普通徴収と特別徴収の両方で納める併用徴収となる場合があります。
※特別徴収、普通徴収の選択はできません。
▽令和4年度の保険料の通知は、7月初めに送ります。詳細は、送付される介護保険料納入通知書をご確認ください。
▽納めていただく時期は、特別徴収は年金支給月、普通徴収は年8回です(下表参照)。
令和4年度の保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があった方は減免される場合があります。詳しくは介護福祉課介護保険係へご相談ください。
▽令和4年度介護保険料の普通徴収納期限
■介護保険負担限度額認定の申請について
介護保険施設サービスや短期入所サービスを利用している方で、要件に当てはまる方は、申請することにより、食費・居住費が軽減される制度です(下表参照)。
◆(1)介護保険負担限度額認定要件について
次の[A]・[B]どちらにも当てはまる方
[A]本人が非課税世帯で世帯を別にする配偶者も住民税非課税であること
[B]資産(預貯金額等)の合計が次の金額以下であること
〈第1段階〉単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
〈第2段階〉単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
〈第3段階(1)〉単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
〈第3段階(2)〉単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下
◆(2)認定証をお持ちの方へ
現在ご利用の「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は7月31日(日)までです。8月以降も利用を希望される方は、6月中旬に申請書を送付しますので、7月8日(金)までに次の書類を市役所1階9番介護福祉課介護保険係へ提出してください。
必要書類:
[1]介護保険負担限度額認定申請書
[2]資産(預貯金額等)が分かるものの写し
[3]令和4年1月1日以降福生市に転入された方は、1月1日に住所のあった市区町村が発行する非課税証明書
[4]マイナンバーカードまたは通知カード等の個人番号が分かるもの
また、代理人が申請される場合は、代理人自身の身元確認ができるもの(代理人の免許証等)、代理申請であることの確認ができるもの(申請者本人の介護保険被保険者証等)の提示またはその写しの提出が必要です。
※令和3年度に非該当となった方には、更新のお知らせは送付しませんのでご注意ください。
◆(3)認定証をお持ちでない方へ
施設を利用中または利用を予定している要件を満たす方の新規申請は、随時受け付けています。
◆(4)認定証の交付について
認定証の交付は申請後、(1)の認定要件を確認したうえで、該当する方に対して認定証を送付します。
▽介護保険負担限度額
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護は()内の金額になります。
問合せ:介護福祉課介護保険係
【電話】551・1764