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住民税(市・都民税)の申告・確定申告はお早めに!(1)

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東京都福生市

■(1)住民税(市・都民税)の申告
◇住民税の申告が必要な方
下図で申告の要否をご確認ください。
※国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者は、収入が無かった場合でも必ず申告してください。
日時:2月1日(水)~3月15日(水) 午前8時30分~午後5時15分
(土曜日正午~午後1時および日・祝日を除く。水曜日は午後8時まで)
場所:市役所1階4番課税課窓口
持ち物:下記「申告の際にお持ちいただくもの」をご確認ください。
下図の注意事項:
・(※1)の給与(年金)等支払報告書が提出されているかどうかは、給与(年金)支払者にご確認ください。
・(※2)が「申告必要」となるのは、非課税証明書の発行や、国民健康保険等の資料にするためです。
・遺族年金、障害年金等非課税の収入は、下図の収入には含まれません。

問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610

■(2)確定申告(所得税の申告)
※全会場事前予約が必要です。


・持ち物は下記「申告の際にお持ちいただくもの」をご確認ください。
・申告の内容が「その他」に該当する方は、本紙5面「確定申告に関する青梅税務署からのお知らせ」をご確認ください。

◆各申告会場での注意事項
◇青梅税務署
LINE(ライン)による事前予約や入場整理券が必要です。お手続きの際は、事前に青梅税務署へお問い合わせください。

◇市役所第一棟2階第1・2会議室
税理士会による無料申告相談:電話またはオンラインによる事前予約が必要です。電話申込みは事前申込専用番号【電話】03・6634・5310(平日午前9時~午後5時)へ。オンライン申込みは右記QRコードから事前申込サイトへお進みください。
市職員による申告相談(1日80件)(要電話予約):電話による事前予約が必要です。予約は、相談希望日の14日前から事前申込電話【電話】551・1610(午前8時30分~午後5時※土曜日正午~午後1時および日・祝日を除く)へ。

◆郵送による申告書の提出について
申告書は郵送でも提出できます。必要書類を添付して、下記の住所へ郵送してください(控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください)。
住民税申告書:〒197-8501 福生市本町5 福生市役所課税課市民税係
確定申告書:〒198-8530 青梅市東青梅4-13-4 青梅税務署

問合せ:青梅税務署
【電話】0428・22・3185

■申告の際にお持ちいただくもの〈(1)・(2)共通〉
※チェック表としてご利用ください。
▽申告書(事前に届いている方のみ)
※前年分の控えをお持ちの方は、併せてお持ちください。
▽令和4年中の収入を証明するもの(給与・年金収入のある方は源泉徴収票の原本、事業収入のある方は青色申告決算書、収支内訳書など)
▽控除に関する書類
・生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書
・国民年金保険料・国民年金基金の控除証明書
・身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害者控除対象者認定書など
・医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
※領収書での申告不可
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や健康保険料、厚生年金保険料などを支払ったものの領収書
・寄付をした場合は寄付先からの受領証など
▽配偶者控除および配偶者特別控除、扶養控除については令和4年中の対象者の所得が分かるもの
▽本人確認書類(1)または(2)のいずれか(市役所での確定申告の際は写しの添付が必要です。)
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーの通知カードなどの番号確認書類および運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどの身分確認書類
▽所得税等の還付の場合は、金融機関の通帳など口座番号の分かるもの

■公的年金を受給されている方へ
年金所得者について、次の(1)・(2)ともに該当する場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除などによる還付を受ける場合は、所得税の確定申告をすることもできます。
詳しくは、青梅税務署へお問い合わせください。
(1)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下
※確定申告が不要な場合でも、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を受けるとき、および公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、住民税の申告が必要です。

問合せ:青梅税務署
【電話】0428・22・3185

本紙5面にも確定申告に関する記事を掲載しています

       

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