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11月11日(いい日いい日)は「介護の日」

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東京都福生市

■介護保険のお知らせ
◆介護保険制度とは
40歳以上の市民が被保険者となって介護保険料を納め、老後の不安要因である介護を、社会全体で支え合うために作られた制度です。

◆介護サービスを利用できる方
65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳の「第2号被保険者」の特定疾病(しっぺい)の方で、介護が必要と認定された方です。

◆利用できるサービス一覧
◇在宅サービス(給付額の限度あり)
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給
・短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
・居宅介護支援

◇施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

◇地域密着型サービス
・地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等

◆利用者の負担割合
所得に応じてサービスにかかった費用の1~3割を利用者が負担します。

◆利用者の負担軽減制度
(1)高額介護サービス費
利用者負担額が高額となり、一定額を超えた分について払い戻されます。

(2)高額医療合算介護サービス費
医療保険および介護保険の両制度における自己負担額が、一定額を超えた分について払い戻されます。

(3)特定入所者介護サービス費
低所得の方が施設サービスを利用する場合、所得段階別に食費・居住費が補足給付されます。世帯全員が非課税であることや資産要件等の条件に加えて、遺族年金・障害年金等の非課税年金も段階の勘案要件となります。

(4)生計困難者等に対する利用者負担軽減
介護サービス事業者が低所得の方の利用者負担を軽減する制度です。

(5)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業
障害者ホームヘルプサービスを利用している低所得の方が介護保険適用となったときに、利用者負担を軽減する制度です。

(6)要介護旧措置者の経過措置
特別養護老人ホームの旧措置者が、従前の利用者負担を上回らないよう負担額を軽減する制度です。

◆介護サービス利用の新規申込相談について
お近くの地域包括支援センターまたは、市役所1階9番介護福祉課へご相談ください。

◆介護サービス利用における苦情について
東京都国民健康保険団体連合会または、介護保険相談員(市役所1階9番介護福祉課内)へご相談ください。

◆介護保険料
(1)第1号被保険者
4月1日を賦課(ふか)基準日として、第1号被保険者の所得・年金収入およびその世帯の市民税課税状況により、その年度分の保険料が決まります。
所得段階別保険料の設定は、負担能力に応じて14段階に設定しています。

(2)第2号被保険者
加入している医療保険の算定方法に基づいて設定されます。

◆介護保険料の納め方
(1)第1号被保険者
年金定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
注意事項:次の方は納付書で納めていただきます
・年金が一定額以下の方
・年齢が65歳になったばかりの方(一定期間)
・転入されたばかりの方(一定期間)
・住民税の修正申告等により、所得段階が変更になった方

(2)第2号被保険者
加入している医療保険者が保険料を徴収します。

◆介護保険給付制限とは
介護保険料を滞納すると、要介護認定時に滞納期間に応じて給付制限が行われます。

問合せ:介護福祉課介護保険係
【電話】551・1764

       

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