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人事行政の運営等の状況(2)

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東京都福生市

■5.職員の服務の状況
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、職務遂行に当たっては全力を挙げて専念しなければなりません。職務遂行に関して職員が守るべき義務は次のとおりです。
・法令等及び職務命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業等の従事制限

■6.職員の研修及び勤務成績の評定の状況(令和4年度)
(1)職員研修の実施状況

(2)勤務成績の評定状況
職員の一人ひとりの職務遂行能力、仕事の成果、仕事に対する取組状況等について一定の基準と手続きに基づいて把握するため、人事考課制度を実施しています。
目標設定および取組状況については、個人職務目標申告書をもとに、幹部職員が面接指導を行い職員の育成に役立てています。評価結果については、職員の任用・給与制度、配置管理、人材育成等に積極的に活用していきます。

■7.職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)健康診断の実施状況
令和4年度受診状況:
・定期健康診断…144人
・人間ドック…386人
※その他に胸部レントゲン検診、胃検診等を実施

(2)福利厚生
地方公務員法の規定に基づき、福生市職員共済組合を設置して職員の元気回復、福利厚生等に関する事業を行っています。必要な経費は、職員が負担する組合費と市の交付金がおおむね50対50で賄われています。
組合員数:410人
交付金:6,525千円
1人当たりの交付額:15,915円

(3)公務災害補償
公務上や通勤途上の災害を受けた職員に対する、地方公務員災害補償法に基づく補償
令和4年度発生状況:2件

■8.公平委員会の業務の状況
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
公務員には労働基本権の一部が制限されているため、その代償措置として設けられているもので、給料、勤務時間、執務環境等に不服がある場合、公平委員会に対し審査等を要求する制度です。福生市は、他市町村と共同して東京都市町村公平委員会を設置しています。

(2)不利益処分に関する不服申立ての状況
職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服申立てをすることができます。

(3)苦情処理の状況
職員は、勤務条件その他の人事管理に関して、公平委員会に苦情の申出および相談をすることができます。
※(1)~(3)の案件数

■9.職員の退職管理の状況
職員であったものは、退職後に福生市の職員に対して、退職前の職務に関する働きかけが禁止されます。福生市では、平成28年度から「福生市職員の退職管理に関する規則」を制定し、適切に運用しています。

問合せ:職員課
【電話】551・1589

       

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