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お知らせ5面

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東京都福生市

■スマートフォンを使った確定申告の講習会を開催します
◇青梅税務署主催の「スマホ申告講習会」
日時:1月24日(水)(1)午前9時30分~11時30分(2)午後2時~4時
場所:市役所第一棟2階会議室
※直接お越しください。
対象:給与所得・年金所得の方で、確定申告をする予定のある方(事業所得・不動産所得や分離所得のある方および年末調整未済の住宅取得控除がある方は受講できません)
定員:各回先着20人
持ち物:スマートフォン、マイナンバーカード(署名用電子証明書のパスワードが必要です。事前にご確認のうえお越しください。)、申告に必要な書類(源泉徴収票や控除の証明書など)、過去にe―TAX(イータックス)で申告したことがある方は、利用者識別番号および暗証番号

問合せ:
青梅税務署個人課税第一部門【電話】0428・22・3185
課税課市民税係【電話】551・1610

■令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出をお願いします
事業主は、従業員が1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村長あてに、「給与支払報告書」を作成し、1月31日までに提出することが義務づけられています。
なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽(きょぎ)の記載をした給与支払報告書を提出した場合は法令違反となります。

◇特別徴収が義務づけられています
特別徴収は、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、原則として特別徴収することが義務づけられています。
東京都と都内62市区町村では、個人住民税の特別徴収を徹底しています。ご理解、ご協力をお願いします。

問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610

■固定資産に関するお知らせ
◇新築・増築家屋調査のお願い
令和5年中に新築された家屋は、令和6年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。
課税の根拠となる適正な価格(評価額)を算出するため、家屋の外部および内部の調査を行います。
調査がまだ済んでいない家屋については、職員が調査のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。調査は一般的な家屋の場合、30分程度で終了します。
また、新築住宅には固定資産税の減額措置があります。対象となる場合は、家屋調査の際に詳細を説明します。

◇家屋の一部または全部を変更した場合
令和5年中に増築や取り壊し、用途が変更(店舗から居宅等)された家屋は、令和6年度から固定資産税・都市計画税の計算方法が変わる場合がありますので、ご連絡ください。また、現地調査が必要となります。

◇住宅改修に対する固定資産税の減額制度について
住宅の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事のいずれかを行った場合、申告により固定資産税を減額できる制度があります。
その他:詳細は、【HP】をご覧ください。

問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614

■年金だより
◇源泉徴収票が届いたら確定申告等にご活用ください
老齢年金は、所得税法上の雑所得として課税の対象となります。
65歳未満で老齢年金の額が108万円以上の方や、65歳以上で老齢年金の額が158万円以上の方は、所得税等を年金から源泉徴収することになっています。
老齢年金を受け取られている方には、日本年金機構から「源泉徴収票」が1月中旬~下旬にかけて順次発送される予定ですので、確定申告等にご活用ください。
「源泉徴収票」を紛失された場合は再発行ができますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
※障害年金・遺族年金は非課税のため、障害年金・遺族年金受給者の方に源泉徴収票は送付されません。

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570・05・1165(ナビダイヤル)
青梅年金事務所【電話】0428・30・3410
保険年金課保険年金係【電話】551・1670

■福生・昭島事業承継セミナー~事業承継について考えよう~を開催します
事業承継に関心のある経営者や事業承継支援機関の方々に向けて、事業承継の現状とさまざまな支援策について、専門家がお話します。
日時:1月23日(火)午後3時~4時30分
場所:もくせい会館2階
対象:福生・昭島市内の事業者・金融機関・士業の方
定員:30人程度
主催:福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会
その他:詳細は【HP】をご覧ください。
申込み:1月16日(火)までに、申込フォームへ入力するか、電話で福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会事務局(シティセールス推進課)へ。
【電話】551・1699

■地域猫制度について
地域猫活動では、ボランティア団体が主体となり、モデル地区における飼い主のいない猫の捕獲、去勢・不妊手術等を実施し、猫の数を地域でコントロールしています。市では予算の範囲内で、ボランティア団体に去勢・不妊手術費を助成しています。

◇無責任なえさやりはやめましょう
えさの置きっぱなしやふん・尿の問題がトラブルとなっています。えさをあげるのであれば、責任をもって次のことを守ってください。
・地域の方の理解を得るようにしましょう
・去勢・不妊手術をしましょう
・えさ場周辺を清潔に保ちましょう
・えさの置きっぱなしは厳禁です。必ず回収し、掃除をしましょう
・周辺で見かけるふんは回収しましょう

◇「猫バンバン」を行いましょう
寒くなると、車のエンジンルームやタイヤの間に猫が入ってしまうことがあります。車へ乗る前にボンネットを軽く叩くことで猫の命を守るだけではなく、車の故障の防止にもつながります。

◇虐待(ぎゃくたい)や遺棄(いき)の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

問合せ:環境政策課環境政策係
【電話】551・1718

       

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