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■介護保険サービス利用料の医療費控除
介護保険サービスの一部に、医療費控除の対象となるサービスがあります。介護保険事業者等から発行された領収書を確認して医療費控除を受ける場合は、確定申告書に医療費控除の明細書の添付が必要です。
なお、領収書の添付は省略できますが、5年間保管してください。
■寝たきりの方のおむつ代の医療費控除
傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書の添付と、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付または提示が必要です。
医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている方は、「おむつ使用証明書」に代え、市が交付する確認書等の添付または提示でも申告できます。
なお、おむつ使用証明書等は、医療費控除の明細書の欄外余白などに(1)証明年月日(2)証明の名称(3)証明者の名称(医療機関名等)を記載することで、添付または提示を省略できますが、5年間保管してください。
その他:その他医療費控除については、青梅税務署へお問い合わせください。
問合せ:
・青梅税務署【電話】0428・22・3185
・介護福祉課介護保険係【電話】551・1764