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福生市の個人情報保護制度が条例から法へ移行します

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東京都福生市

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報保護」と「データ流通」の両立および強化を目的として、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法※以下「法」)が改正されました。
これに伴い、法の施行日である令和5年4月1日以降、地方公共団体の個人情報保護制度についても、法による全国的な共通ルールが適用されることとなります。

◆制度改正に対する市の対応
法の施行後は、国のガイドライン等により個人情報保護制度を運用していくこととなるため、市では「福生市個人情報保護条例」を廃止し、これまでの個人情報保護の取り組みを踏まえて、法の施行に関して必要な事項を規定する「福生市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「法施行条例」)を新たに制定しました。

◆法施行条例に規定する主な内容
▽開示請求等の決定期限
個人情報の開示請求等を行った場合の決定期限について、法の規定では30日以内ですが、従来の対応を継続するため、法の規定より短い原則14日以内とします。

▽開示請求の手数料
手数料は、従来と変わらず無料とし、写しの交付に係る費用(コピー代等)の実費を開示請求者の負担とします。

▽条例個人情報ファイル簿の整備
法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、項目や利用目的などをまとめた個人情報ファイル簿の作成が義務付けられますが、1,000人未満の個人情報ファイルであってもファイル簿を作成することとし、市で取り扱う個人情報の範囲等を明確化します。

▽運用状況の公表
法による義務付けはありませんが、従来の運用を継続し、毎年1回、市における個人情報保護制度の運用状況について公表します。

▽個人情報保護審査会への諮問(しもん)
開示決定に対する審査請求のほか、運用上の細則を定める場合など、個人情報の適正な取り扱いのため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要な時は、福生市個人情報保護審査会に諮問することとします。

◆制度改正後も適正に個人情報保護制度を運用していきます
法による全国的な共通ルールが適用された後も、市の個人情報保護措置の水準が変わることはありません。また、開示請求等の手続きについても従来どおりとなります。
市では、引き続き市民の皆さんの個人情報を適切に管理していきます。

問合せ:総務課法制係
【電話】551・1536

       

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