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お知らせ4面

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東京都福生市

■マイナンバーカードに関する一部の手続きが実施できません
公的個人認証システムの更改作業を行うため、電子証明書の更新・発行、暗証番号の初期化等、市役所でのマイナンバーカードに関する一部の手続きが、次の期間は実施できません。
詳しくは、【HP】をご確認ください。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
日時:4月29日(祝)~5月7日(日)

問合せ:総合窓口課マイナンバー担当
【電話】551・1511(内線2419)

■市税等の納め忘れはありませんか?
2月28日をもって、令和4年度分の市税等の最終納期限が経過しました。納め忘れがないか、もう一度お確かめください。
納期を過ぎると延滞金が課されます。万が一納め忘れがありましたら、早急にご納付ください。

◇最終納期限が経過した令和4年度分の市税等
・市・都民税(第1期~第4期)
・固定資産税・都市計画税(第1期~第4期)
・軽自動車税種別割
・国民健康保険税(第1期~第8期)
・介護保険料(第1期~第8期)
・後期高齢者医療保険料(第1期~第8期)

問合せ:収納課
【電話】551・1578

■国民健康保険だより
◆高額医療・高額介護合算療養費制度について
健康保険と介護保険の両方を利用する世帯で、1年間の自己負担額の合計が基準額(下表)を超えた場合は、申請により超えた額が健康保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。

▽高額医療・高額介護合算療養費制度の基準額(年額:8月~翌7月)
・被用者保険または国保+介護保険(70歳~74歳)

・被用者保険または国保+介護保険(70歳未満の方がいる世帯)

申請方法:
(1)福生市国民健康保険および介護保険に加入している方で対象期間中に健康保険等の変更がない方…
市が介護保険の自己負担額の状況を確認し、基準額を超えていた場合は、申請書をご自宅へ郵送しますので、それに基づいて市役所1階5番保険年金課へ申請してください。
(2)会社の健康保険に加入している方…
令和4年7月末日現在加入の健康保険(社会保険、国保組合等)に申請してください。
(3)対象期間中に転入・就職・退職等で健康保険などが変わった方…
令和4年7月末日現在加入の健康保険に申請してください。
支給対象期間:令和3年8月1日~令和4年7月31日
支給申請等受付場所:令和4年7月末日現在に加入していた健康保険窓口

問合せ:
・保険年金課保険年金係【電話】551・1640
・介護福祉課介護保険係【電話】551・1764

■年金だより
◇国民年金の任意加入制度について
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間分の国民年金保険料を納付することで、満額の年金を受給することができます。保険料の納付期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額に近付けることができます。
また、納付済期間が受給資格期間に満たない方も、60歳から65歳になるまでの間に任意加入して、受給資格期間を満たすことができます。65歳になっても受給資格期間を満たすことができない場合は、70歳になるまでに受給権を確保できれば、加入期間を延長できる「特例任意加入」を利用できます。
海外に居住する国民年金の強制加入ではなくなった方についても、20歳以上65歳未満の日本国籍の方であれば任意加入が可能です。

問合せ:
・保険年金課保険年金係【電話】551・1670
・青梅年金事務所【電話】0428・30・3410

       

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