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お知らせ3面

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東京都福生市

■固定資産税に関するお知らせ
◆固定資産(土地・家屋)現況調査の実施について
令和6年度の固定資産税の課税にあたり、現況を把握するための調査を実施しています。
調査の際、職員は「徴税吏員証(ちょうぜいりいんりょう)」を携帯し、敷地内に立ち入る場合もありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
また、本年中に土地の利用状況に変更があった場合、令和6年度から課税の計算方法が変わる場合がありますので、ご連絡ください。

◆新築・増築家屋調査のお願い
令和5年中に新築・増築された家屋は、令和6年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。
課税の根拠となる適正な価格(評価額)を算出するため、家屋の外部および内部の調査を行います。
調査をお願いする際には、通知をお送りします。
また、新築住宅には固定資産税の減額措置があり、対象となる場合は、家屋調査の際に詳細を説明します。

▽令和5年中に家屋を取り壊した場合
取り壊した家屋の固定資産税・都市計画税が令和6年度から課税されなくなりますので、対象家屋の把握のため、ご連絡ください。

▽令和5年中に家屋の用途が変更になった場合(店舗から居宅等)
令和6年度から課税の計算方法が変わる場合がありますので、ご連絡ください。

問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614

■7月の納税のお知らせ
7月は固定資産税・都市計画税(第2期)、国民健康保険税(第1期)、介護保険料(第1期)、後期高齢者医療保険料(第1期)の納期です。
納期限は7月31日(月)ですので、お忘れのないようご納付ください。口座振替は7月31日(月)です。残高不足にご注意ください。
※納期を過ぎると延滞金が課されます。

問合せ:収納課
【電話】551・1578

■国民健康保険だより
◆国民健康保険税納税通知書を送付します
令和5年度の国民健康保険税納税通知書を7月5日(水)に送付します。
この納税通知書は、すべての国民健康保険税納税義務者の方にお送りしています。徴収方法は、次の3つに分かれますので、納税通知書表紙の徴収方法の欄をご覧ください。

▽普通徴収
窓口納付または口座振替の方です。

▽特別徴収
一定の要件を満たした65歳以上75歳未満の世帯で、年金から徴収されます。特別徴収には仮徴収があり、年金の受給開始時期により仮徴収の開始時期も、4月または6月と異なります。

▽普通徴収・特別徴収
10月から特別徴収が開始される世帯です。令和5年度国民健康保険税額の2分の1を第1期(納期限7月31日(月))から第3期(納期限10月2日(月))までの普通徴収でお支払いいただき、残りの2分の1を10月、12月、2月の年金から特別徴収します。
※特別徴収ではなく普通徴収を希望される方は、口座振替による納付を条件として、普通徴収に切り替えることができます。その際は必ず申請が必要です。

◆納付は便利な口座振替をお勧めします
口座振替は支払いに行く手間が省け、納め忘れも防ぎ、とても便利ですのでぜひご利用ください。
申請は口座振替依頼書(はがき)で申し込むか、取扱金融機関でお手続きをしてください。
持ち物:保険税の納付書、通帳、通帳の届出印

◆国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ
高齢受給者証(対象は70歳以上75歳未満の方)は、毎年8月1日に切り替わります。現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は、7月31日(月)です。
8月1日(火)以降の高齢受給者証は、負担割合の判定を行ったうえで、7月中旬に特定記録郵便で送付します。

問合せ:保険年金課保険年金係
【電話】551・1640

■年金だより
◆国民年金保険料免除等の申請について
7月1日から令和5年度分の国民年金保険料免除等の申請受付を開始しました。
免除等が承認されるには、世帯の所得が一定額以下である必要がありますが、失業した場合等には一定期間、特例免除を申請できる場合があります。
免除等を申請せずに未納を続けると、将来、老齢年金を受け取れない可能性があるほか、万一のときの障害年金や遺族年金が受け取れない場合もあります。経済的に保険料の納付が困難な方はご相談ください。
また、免除等は原則、2年1か月前までさかのぼって申請ができますので、保険料の納め忘れがある方もご相談ください。

問合せ:保険年金課保険年金係
【電話】551・1670

■環境リーダーを募集します
市では、環境保全に関する熱意があり、市の環境学習事業の支援や環境保全に関する自主的活動を行う環境リーダーを募集します。
応募要件:次のいずれかに該当する方
(1)環境保全に関する資格を有している方
(2)環境保全に関する業務に携(たずさ)わっている方
(3)環境保全に関する市内の活動に3年以上の実績がある方
申込み:福生市環境リーダー認定申請書の提出が必要になります。詳細は、【HP】をご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ:環境政策課環境政策係
【電話】551・1718

       

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