12月2日(月)から、健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ったもの)を基本とする仕組みに移行します。
◆令和6年12月2日(月)から保険証の有効期限まで
◇お手元にある保険証の記載事項に変更がない方
有効期限まで利用できます。
◇新たに資格取得する方、資格情報の変更等で保険証の記載事項に変更があった方
保険証は交付できません(再交付を含む)。なお次の方には、資格確認書を交付する予定です。
国民健康保険の方:マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方も含む)は、保険証にかわり資格確認書を交付する予定です。
後期高齢者医療制度の方:12月2日(月)~令和7年7月31日(木)の間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、保険証にかわり資格確認書を交付する予定です。
◆保険証の有効期限以降
・お手元の保険証は利用できなくなります。
・医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかを利用してください。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を一斉交付する予定です。
現行保険証の有効期限:
・国民健康保険…令和7年9月30日(火)
・後期高齢者医療制度…令和7年7月31日(木)
その他:
・国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の保険に加入している方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
・マイナ保険証については、厚生労働省【HP】をご覧ください。
▽医療機関を受診するとき
その他:資格確認書とは、現行の保険証と同様の内容が記載されたカードで、保険証の代わりとなるものです。
問合せ:
・保険年金課保険年金係【電話】551・1640
・保険年金課後期高齢医療係【電話】551・1767