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おしらせ3面

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東京都福生市

■寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、公職選挙法で禁止されています。違反すると罰せられます。
政治家が選挙区内の人に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状を出すこと、病気見舞い、花輪(はなわ)、供花(きょうか)、落成式、開店祝いの花輪、お中元やお歳暮(せいぼ)、お祭りへの寄附や差し入れ、町内会等の集会や旅行などの催しへの寸志(すんし)や飲食物の差し入れなども禁じられています。
このほか、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝いや葬儀の香典(こうでん)も禁じられています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
町会や自治会へのお願い:町会や自治会など各種団体が会合を開催するにあたり、政治家へ案内状を出す際は、会費(提供される料理代等に見合う実費程度)の明記をお願いします。また、会費を受領した場合は領収書の発行もお願いします。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】551・1802

■12月の納税のお知らせ
1月6日(月)は、固定資産税・都市計画税(第3期)、国民健康保険税(第6期)、介護保険料(第6期)、後期高齢者医療保険料(第6期)の納期です。

問合せ:収納課
【電話】551・1578

■固定資産税に関するお知らせ
◇償却資産申告書を12月初旬に郵送します
毎年1月1日現在、市内に償却資産(事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象になっているものなど)を所有している方に郵送します。必要事項を記入し、窓口や郵送、eLTAX(エルタックス)で課税課資産税係へ申告をしてください。
また、申告書が届かない方や新たに事業を開始された方など、申告書が必要な方はお申し出ください。
申告期間:1月6日(月)~31日(金)(日・祝日を除く)

◇固定資産(土地・家屋)現況調査の実施について
令和7年度の固定資産税の課税にあたり、現況を把握するための調査を行います。調査の際、職員は「徴税吏員証(ちょうぜいりいんしょう)」を携帯します。敷地内に立ち入る場合もありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
また、今年中に土地・家屋の利用状況に変更があった場合、令和7年度から課税状況が変わる場合がありますのでご連絡ください。
期間:12月下旬まで

問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614

       

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