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おしらせ7面

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東京都福生市

■令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出をお願いします
事業主は、従業員が令和7年1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する市区町村長宛てに、「給与支払報告書」を作成し、令和7年1月31日までに提出することが義務づけられています。
なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽(きょぎ)の記載をして給与支払報告書を提出した場合は法令違反となります。

◇摘要欄に定額減税額の記載をお願いします
給与支払報告書の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額~円」と記載してください。
また、所得1,000万円を超える方は、同一生計配偶者の有無についても記載してください。
詳細は、【HP】をご覧ください。

◇事業主には特別徴収が義務づけられています
特別徴収は、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、原則として特別徴収することが義務づけられています。東京都と都内62市区町村では、個人住民税の特別徴収を徹底しています。
ご理解、ご協力をお願いします。

問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610

■固定資産に関するお知らせ
◇新築・増築家屋調査のお願い
令和6年中に新築された家屋は、令和7年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。
課税の根拠となる適正な価格(評価額)を算出するため、家屋の外部および内部の調査を行います。
調査がまだ済んでいない家屋は、職員が調査のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。調査は一般的な家屋の場合、30分程度で終了します。
また、新築住宅には固定資産税の減額措置があります。対象となる場合は、家屋調査の際に詳細を説明します。

◇家屋の一部または全部を変更した場合
令和6年中に増築や取り壊し、用途が変更(店舗から居宅等)された家屋は、令和7年度から固定資産税・都市計画税の課税状況が変わる場合がありますので、ご連絡ください。また、現地調査が必要となります。

◇住宅改修に対する固定資産税の減額制度について
住宅の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事のいずれかを行った場合、申告により固定資産税を減額できる制度があります。
その他:工事内容や申告方法、添付書類等の詳細は、【HP】をご覧ください。

問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614

■令和6年度第3回インターネット公売結果を公表します
10月に行われたインターネットによる差押物件の公売では、出品した物品が次のとおり落札されました。
売却金は、滞納となっている市税等に充てられます。

◇差押物件
マンガ23冊:
・見積価格 3,000円
・落札価格 6,500円
洋酒1本:
・見積価格 1,000円
・落札価格 5,500円

問合せ:収納課
【電話】551・1578

■年金だより
◇源泉徴収票が届いたら確定申告等にご活用ください
老齢年金は、所得税法上の雑所得として課税の対象となります。
65歳未満で老齢年金の額が108万円以上の方や、65歳以上で老齢年金の額が158万円以上の方は、所得税等を年金から源泉徴収することになっています。
老齢年金を受け取られている方には、日本年金機構から「源泉徴収票」が1月中旬~下旬にかけて順次発送される予定ですので、確定申告等にご活用ください。
「源泉徴収票」を紛失された場合は再発行ができますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
※障害年金・遺族年金は非課税のため、障害年金・遺族年金受給者の方に源泉徴収票は送付されません。

問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570・05・1165(ナビダイヤル)
・青梅年金事務所【電話】0428・30・3410
・保険年金課保険年金係【電話】551・1670

       

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