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令和6年4月1日~ 相続登記の申請が義務化されます

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東京都福生市

◆申請義務化の新しいルール
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人:その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
早期に遺産分割を成立させることが困難である相続人:不動産の相続を知った日から3年以内に相続人申告登記の申請が必要
※令和6年4月1日以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに申請が必要です。また、正当な理由がなく相続登記の申請をしていない場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。

◆法務局での登記手続き
福生市内の土地・家屋の相続登記の申請は、「東京法務局西多摩支局」で行います。
その他:新制度や手続きの詳細は、東京法務局【HP】をご覧ください。

問合せ:東京法務局西多摩支局
【電話】551・0360
※未登記家屋については、課税課資産税係へ。
【電話】551・1614

■全国一斉「『遺言・相続』相談会」開催のお知らせ
令和6年4月1日からの相続登記の申請義務化に伴い、日本司法書士会連合会(後援…法務省・総務省)が、電話による遺言・相続登記の相談会を開催します。
※多言語での相談に対応した外国語専用ダイヤルを用意しています。
日時:2月17日(土) 午前10時~午後4時
・日本語専用ダイヤル…【電話】0120・339・279(当日のみ通話可)
・外国語専用ダイヤル…【電話】0120・442・333(当日のみ通話可)

問合せ:日本司法書士会連合会
【電話】03・3359・4171

       

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