■住民税(市・都民税)・森林環境税の特別徴収について
従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は、原則として特別徴収(給与からの差し引き)により住民税・森林環境税を納入することが法律で義務付けられています。納税の公平性と納税者の利便性を図るため、ご理解、ご協力をお願いします。
また、2か所以上から給与収入がある場合は、原則として、本業の給与に合算され、給与から特別徴収となります。給与以外の収入も次のような場合には、給与収入に合算して、給与から特別徴収となります。
・65歳未満で年金所得がある場合
・給与・年金以外の所得がある場合
(確定申告書で普通徴収を希望した場合を除く)
その他:東京都62区市町村では特別徴収を徹底しています。
問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610
■固定資産税・都市計画税課税明細書を4月1日に発送しました
課税明細書は、1月1日現在、市内に土地や家屋を所有している方へ、今年度の価格や税額等をお知らせするためのものです。ご不明な点がある方や課税明細書が届かない方は、課税課資産税係へご連絡ください。
■新築住宅軽減について
専用住宅、併用住宅(居住部分が全体の2分の1以上のもの)で、居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅の貸家住宅では40平方メートル以上280平方メートル以下)のものについては、120平方メートルまでの固定資産税を3年間、3階建以上の中高層耐火建築物の場合は5年間(それぞれ長期優良住宅の場合はさらに2年間延長)2分の1に軽減する制度です。
軽減期間を過ぎると税額が通常の価格に戻りますので、課税明細書で建築年のご確認をお願いします。
問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614