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個人住民税の定額減税が実施されます

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東京都福生市

令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者および控除対象配偶者、扶養親族1人につき10,000円が税額控除されます。
対象:市内に住所を有する個人(令和6年1月1日時点)で、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下であり、かつ個人住民税所得割が課される方
減税額:10,000円×減税対象人数
減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数。
ただし、控除対象配偶者および扶養親族は国内居住者に限る。
減税方法:
・特別徴収の場合…令和6年6月の住民税特別徴収は行われず、7月~令和7年5月までの11か月で、減税額を差し引いた額が特別徴収されます。
・普通徴収の場合…第1期納期分税額から減税されます。なお、第1期納期分税額から減税しきれない場合は、第2期納期分以降の税額から順次減税されます。
・公的年金等からの特別徴収の場合…令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次減税されます。
その他:定額減税の詳細は、【HP】をご覧ください。

問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610

◆定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
対象:定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
定額減税可能額:
・所得税…30,000円×減税対象人数
・個人住民税所得割…10,000円×減税対象人数
※上記「減税対象人数」と同条件
給付額:次の(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げます。)
(1)(所得税定額減税可能額)-(令和6年分推計所得税額)
(2)(個人住民税所得割減税可能額)-(令和6年度個人住民税所得割額)
申請書の発送について:7月以降(予定)に市から給付対象者へ申請書を発送します。
その他:調整給付の詳細は、【HP】をご覧ください。
給付時期:申請書受付後、順次給付開始予定

問合せ:福生市調整給付金等コールセンター
【電話】0570・051777

       

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