◆(1)心身障害者福祉手当
対象:身体障害者手帳1~4級、愛の手帳の所持者、脳性まひ、進行性筋萎縮症(きんいしゅくしょう)の方
支給制限:65歳以上で新規手帳取得者、施設入所者、保護者が児童育成手当(障害手当)受給者、所得制限超過者等は支給されません。
支給月:4月、8月、12月(年3回)
◆(2)重度心身障害者手当
対象:重度の知的障害者、上(じょう)・下肢(かし)に重度の機能障害のある方、重度の知的障害と身体障害のある方
支給制限:65歳以上で新規手帳取得者、施設入所者、3か月超の入院をしている方、所得制限超過者等は支給されません。
支給月:毎月
◆(3)障害児福祉手当
対象:20歳未満で心身に著(いちじる)しい障害があり、常時介護が必要と認められた方
支給制限:施設入所者、障害年金受給者、所得制限超過者等は支給されません。
支給月:2月、5月、8月、11月(年4回)
◆(4)特別障害者手当
対象:20歳以上で心身に著しい障害があり、常時特別な介護が必要と認められた方
支給制限:施設入所者、3か月超の入院をしている方、所得制限超過者等は支給されません。
支給月:2月、5月、8月、11月(年4回)
◆(5)特殊疾病(しっぺい)患者福祉手当
対象:都の難病医療費助成を受けている方、小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方で難病医療費助成制度と共通の疾病にり患している方
支給制限:施設入所者、心身障害者福祉手当受給者、保護者が児童育成手当(障害手当)受給者、生活保護受給者等は支給されません。
支給月:4月、8月、12月(年3回)
注意事項:(1)および(2)は申請者(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が下表の「本人」欄の所得制限を超えている場合、(3)および(4)は「本人」および「配偶者および扶養義務者」欄のいずれかの所得制限を超えている場合は支給されません。
▽所得制限基準額表
◆(6)原子爆弾被爆者見舞金
対象:被爆者健康手帳をお持ちの方(毎年申請が必要です。)
支給月:8月
◆(7)児童育成手当(障害手当)
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
[1]身体障害者手帳1・2級程度
[2]愛の手帳1~3度程度
[3]脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
支給月:2月、6月、10月(年3回)
◆(8)特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
[1]身体障害者手帳1~3級程度
[2]愛の手帳1~3度程度
[3][1]、[2]と同程度の疾病、身体または精神の障害
支給月:4月、8月、11月(年3回)
問合せ:
(1)~(6)障害福祉課障害福祉係【電話】551・1742
(7)・(8)子ども育成課手当助成係【電話】551・1737