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11月から児童扶養手当の制度が一部変更されます

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東京都福生市

◆変更点
(1)第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額
第3子以降の加算額について、全部支給の場合は一律10,750円、一部支給の場合は10,740円~5,380円となります。
(2)所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について、全部支給の場合は一律20万円、一部支給の場合は一律16万円引き上げられます。
※扶養親族等の人数が5人以上の場合は、1人につき38万円加算されます。
その他:詳細は、【HP】をご確認ください。

◆所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方へ
現在、所得制限により手当を受給していない方でも、所得制限限度額の引上げに伴い、11月分から児童扶養手当を受給できる可能性があります。該当する方は、新たに児童扶養手当の申請が必要です。
変更後の所得制限限度額を【HP】でご確認のうえ、申請される方は、必要書類を持参し、市役所1階8番子ども育成課へ直接お越しください。
※すでに児童扶養手当を受給されている方は、手続きの必要はありません。
申請期限:受付中。10月31日(木)まで
必要書類:
・戸籍謄本(申請者と対象児童の現在のもの、離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)
・申請者・扶養義務者等の個人番号が分かるものおよび身分証明書(運転免許証等)
・申請者名義の金融機関口座の分かるもの
・住民税課税(非課税)証明書
注意事項:
・住民税課税(非課税)証明書は、令和6年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は必要ありません。
・そのほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。詳細は、お問い合わせください。

問合せ:子ども育成課手当助成係
【電話】551・1737

       

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