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■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます
国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象です。
また、ご家族の国民年金保険料を納付された場合でも、納付した方が社会保険料控除として申告できます。
社会保険料控除の申告をする際には、納付した国民年金保険料を証明する書類の添付が必要です。このため、1月1日~9月30日に納付した国民年金保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構から順次送付されます。
確定申告や年末調整の手続きの際にはこの証明書と、10月1日以降に納付した保険料の領収書を添付してください。
10月1日~12月31日の間に、今年初めて国民年金保険料を納付した方には、この証明書が令和8年2月上旬に送付される予定です。
注意事項:詳細は、日本年金機構【HP】をご確認ください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004

