■児童手当について
◇制度拡充に伴う申請は3月31日までに!
令和6年10月から、所得制限の撤廃や高校生年代までの年齢延長等、児童手当の制度が拡充されました。それに伴い、拡充分の児童手当を受給するために、新たに申請が必要となる方がいます。3月31日(月)までの申請で、拡充分の児童手当を受給できます(4月以降に申請した場合、申請日の翌月分からの支給となります)。詳細は、【HP】をご確認いただき、申請が必要な方はお早めにお願いします。
◇大学生年代のお子さん+高校生年代以下のお子さんが3人以上いる方へ
大学生年代のお子さんは児童手当の対象外ですが、生活費・学費等の大半を負担し養育している場合は、多子加算の対象とすることができます。そのお子さんを含めて上から3番目以降のお子さんの児童手当が増額されます。
大学生年代のお子さんを多子加算の対象とするためには、「児童手当額改定請求書」および「監護(かんご)相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。就職等で加算対象外であったお子さんを、退職等により再び養育するようになった場合はご相談ください。
■子どもの医療証 マル乳・マル子・マル青に関するお知らせ
◇新小学1年生および新高校1年生相当の方へ、新しい医療証をお送りします
現在マル乳医療証をお持ちで4月に新小学1年生になる方および、現在マル子医療証をお持ちで4月に新高校1年生相当になる方は、4月からお使いいただく医療証が変わります。
新小学1年生には「マル子医療証」、新高校1年生相当の方には「マル青医療証」を、3月下旬にご自宅へ郵送します。
注意事項:改めて申請手続きをしていただく必要はありませんが、お子さんの健康保険の内容に変更がある場合は届け出てください。
◇乳幼児から高校生相当までの医療費助成について
高校3年生相当までのすべての対象者が、次の医療費助成を受けられます。
(1)乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)
対象:0歳~就学前児童
(2)義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)
対象:小学1年生~中学3年生
(3)高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
対象:高校1年生~3年生相当
※高校等へ進学していなくても受給可能です。
医療費助成の範囲:健康保険が適用される医療費の自己負担分(保険診療外分を除く)
注意事項:(2)・(3)は、通院1回につき200円(限度額)の自己負担があります(調剤および訪問看護は無料)。
その他:医療証についてご不明な点は、お問い合わせください。
問合せ:子ども育成課手当助成係
【電話】551・1737