■市民税係からのお知らせ
◇車両の登録・廃車・変更等の手続きについて
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在所有している方に課税されます。住所(定置場)変更や譲渡および登録・廃車等をする場合は、次の各機関で手続きをしてください。
※原動機付自転車等は、一時的に乗らないという理由での廃車手続きはお受けできません。
・原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車
場所・問合せ:市役所1階4番 課税課市民税係
【電話】551・1610
・軽二輪(125cc超250cc以下)、小型二輪(250cc超)
場所・問合せ:東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所(八王子市滝山町1-270-2)
【電話】050・5540・2034
・三輪・四輪の軽自動車
場所・問合せ:軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(青梅市新町6-18-2)
【電話】050・3816・3103
問合せ:課税課市民税係
【電話】551・1610
■資産税係からのお知らせ
(1)土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
納税者の方は自己所有の土地・家屋とほかの土地・家屋の価格を比較するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。
縦覧できる方:固定資産税の納税者およびその同居(同一世帯)の親族もしくは、納税者の委任または代理人の選任を受けた方
(納税者の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。)
(2)固定資産課税台帳の閲覧について
納税義務者、借地借家人の方は、固定資産の課税内容を確認していただくために、該当する固定資産課税台帳を閲覧することができます。
納税義務者の方には課税台帳の閲覧に代えて、名寄帳(なよせちょう)の写しを交付します。
閲覧できる方:固定資産税の納税義務者および同居(同一世帯)の親族、借地借家人もしくは納税義務者の委任または代理人の選任を受けた方
(納税義務者の委任状、代理人選任届等の書類が必要です。)
注意事項:借地借家人の方が閲覧する場合は、その旨を証明できる書類(借地借家契約書、地代家賃の領収書など)をご持参ください。
▽(1)・(2)共通
日時:4月1日(火)~6月2日(月) 午前8時30分~午後5時15分
(水曜日は午後8時まで。土曜日正午~午後1時、日・祝日を除く)
場所:市役所1階4番 課税課資産税係
手数料:令和7年度分の縦覧・閲覧は無料
必要なもの:本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
※申請者および代理人が法人の場合は、代表者印の押印が必要です。
問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614