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児童扶養手当(ひとり親手当)の不正受給について

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東京都福生市

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として、貴重な税金をもとに支給しています。
児童扶養手当の申請や受給については、制度の趣旨を正しく理解していただき、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

◆不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
近年、児童扶養手当の不正受給の疑いにより、全国各地で詐欺容疑により逮捕される事件が発生しています。市では、不正受給防止のため、法に基づき徹底した調査を行っていきます。

◇偽りの申告の例
・異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している(住民票を登録していなくても、家の出入りがあり、実際に生活を共にしている場合なども含む)
・児童の父または母から養育費をもらっているが、申告をしていない
・住民票の住所に住んでいないなど

◆「不正受給かな」と思ったら
児童扶養手当を受給しており、「もしかしたら不正受給に当たるかもしれない」と思われる方がいましたら、子ども育成課手当助成係へご連絡ください。
詳細は、【HP】をご覧ください。適正な手当の受給にご協力をお願いします。

問合せ:子ども育成課手当助成係
【電話】551・1737

       

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