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■政治家の寄附行為は禁止されています
◇寄附はNO!有権者は求めない!政治家は贈(おく)らない
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。
このほか病気見舞い、入学・卒業祝い、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い・香典(こうでん)、葬式の花輪・供花(きょうか)、お中元・お歳暮、運動会やスポーツ大会、町会や自治会の集会や旅行等の催し物への寸志(すんし)・飲食物の差し入れなども禁じられています。
◇各種団体へのお願い
町会や自治会など各種団体が会合を開催するにあたり、政治家へ案内状を出す際は、会費(提供される料理代等に見合う実費程度)の明記をお願いします。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】551・1802