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定額減税不足額給付金について

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東京都福生市

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額に不足が生じる方等に給付を行います。

◆対象者
令和7年度個人住民税が福生市から課税・非課税決定されている方(原則、令和7年1月1日に福生市に住民票のある方)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1:令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、令和6年調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付2:次のいずれかの要件に該当する方
・本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
・地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める方

◆給付額
不足額給付1:「令和7年所要額※」-「令和6年調整給付額」
※「令和7年所要額」=「令和6年分所得税控除不足額」+「令和6年度住民税所得割分控除不足額」(万円単位切り上げ)
不足額給付2:原則4万円。令和6年1月1日時点で国外居住であった方は3万円。地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める方は最大3万円。

▽不足額給付額図

※注1…所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注2…「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては余剰額の返還は求めません。

◆申請方法
福生市で課税状況等を把握することができ、不足額給付金支給額の算定ができた方に対し、7月下旬に支給確認書を郵送しています。
(1)支給確認書が届いた方
支給確認書の内容をご確認の上、本人確認書類の写し等添付書類と併せて、同封の返信用封筒で不足額給付金担当までご返送ください。

(2)給付の対象で支給確認書が届いていない方(令和6年1月2日以降に福生市に転入された方など)
不足額給付1または2の申請書(【HP】からダウンロードするか、市役所1階北口玄関前(郵便局側)付近福生市不足額給付金コールセンター窓口で直接配布または郵送で請求)に必要事項を記入の上、必要書類と併せて直接または郵送(〒197-8501 福生市本町5 福生市役所 不足額給付金担当宛)でご提出ください。

▽(1)・(2)共通
申請期限:9月30日(火)(当日消印有効)
※申請期限までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

◆「振り込め詐欺」などにご注意ください
定額減税および給付金については、国税庁や市区町村から、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

詳細は、【HP】をご覧ください。

問合せ:福生市不足額給付金コールセンター(市役所1階北口玄関前(郵便局側)付近)
【電話】0570・081777

       

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