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家庭生活の安定と児童の健全な育成のため、お子さんを養育している方に、児童育成手当を支給しています。
◆児童育成手当(育成手当)
対象:18歳に達した年度の末日までの児童を養育している母子家庭・父子家庭の保護者
◆児童育成手当(障害手当)
対象:次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
(1)おおむね身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1~3度程度
(2)脳性まひまたは進行性筋萎縮症(きんいしゅくしょう)
注意事項:児童育成手当の所得制限限度額が下表のとおり増額されました。これまで所得額で児童育成手当に該当しなかった場合でも、新しい所得制限限度額では該当する場合があります。該当する方は手続きをしてください(支給要件・必要書類などはお問い合わせください)。
▽所得制限限度額(育成手当・障害手当共通)
問合せ:子ども育成課手当助成係
【電話】551・1737