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住民税(市・都民税)の申告・確定申告はお早めに!(2)

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東京都福生市

■チェック表 申告の際にお持ちいただくもの〈(1)・(2)共通〉
◇申告書(事前に届いている方のみ)
※前年分の控えをお持ちの方は、併せてお持ちください。

◇令和7年中の収入を証明するもの(給与・年金収入のある方は源泉徴収票の原本、事業収入のある方は青色申告決算書、収支内訳書など)

◇控除に関する書類
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、国民年金保険料、国民年金基金などの控除証明書
・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
・医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書(領収書での申告不可)
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や健康保険料、厚生年金保険料などを支払ったものの領収書
・寄付をした場合は寄付先からの受領証など

◇配偶者控除および配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除については令和7年中の対象者の所得が分かるもの
※国外居住親族がいる場合は、家族関係書類と送金記録が必要です。

◇本人確認書類(1)または(2)のいずれか(確定申告の際は写しの添付が必要です。)
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーの通知カードなどの番号確認書類および運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどの身分確認書類

◇所得税等の還付の場合は、金融機関の通帳など口座番号が分かるもの

■公的年金を受給されている方へ
年金所得者について、次のすべての要件に該当する場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除などによる還付を受ける場合は、所得税の確定申告をすることもできます。
詳細は、青梅税務署へお問い合わせください。
要件:
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の合計所得が20万円以下
※確定申告が不要な場合でも、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を受けるときおよび公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、住民税の申告が必要です。

■令和7年度税制改正について
「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税(国税)と住民税(市・都民税)の制度が改正されました。主な改正点は、給与所得控除の見直し、扶養親族などの所得要件の改正、特定親族特別控除の創設などです。改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の収入について、令和7年分所得税および令和8年度住民税から適用となります。概要については、右記二次元コードからご確認ください。

問合せ:
(1)住民税について…課税課市民税係【電話】551・1610
(2)所得税について…青梅税務署【電話】0428・22・3185

■確定申告に関する青梅税務署からのお知らせ
◆申告書の提出・納税の期限
所得税および復興特別税:2月16日(月)~3月16日(月)
※還付申告は2月16日(月)以前でも申告できます。
贈与税:2月2日(月)~3月16日(月)
個人事業者の消費税および地方消費税:受付中。3月31日(火)

◆青梅税務署の確定申告会場について
確定申告会場への入場にはLINEによるオンライン事前予約が必要です。当日、確定申告会場でも入場整理券を配付しますが、配付が終了次第、事前予約をしている方以外の受付を締め切ります。LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます。友だち追加には右記二次元コードをご利用ください。
入場整理券:
・還付申告…受付中。LINEアプリでの事前発行
・すべての申告…2月2日(月)~LINEアプリでの事前発行または当日配布

◆駐車場について
2月2日(月)~3月16日(月)の間は、青梅税務署の駐車場は身体障害者用車両を除きご利用できません。この期間中は、河辺駅北口のイオンスタイル河辺の立体駐車場5~7階(1階平面駐車場は利用不可)か公共交通機関をご利用ください。

◆マイナンバーカードとスマートフォン等を利用した自宅からのe-Tax申告が便利です
◇確定申告書等作成コーナーなら金額等を入力するだけで、自動計算で申告書が完成!
右記二次元コードからご利用ください。

◇「自宅からのe-Tax」5つのメリット
・税務署に行かなくても自宅から申告可能
・24時間利用可能(メンテナンス時間を除く)
・受信通知からいつでも申告内容を確認
・添付書類提出不要
・早期還付(3週間程度で還付)

◇マイナポータル連携で控除証明書等のデータが自動入力できる!
詳細は、右記二次元コードをご確認ください。
※ご利用には事前準備が必要です。

◆キャッシュレス納付について
国税の納付手続きは、便利なキャッシュレス納付をぜひご利用ください。詳細は、右記の二次元コードでご確認ください。

◇利用可能なキャッシュレス納付手続方法
・納税振替(預貯金等口座からの引き落とし)
・インターネットバンキングを利用した納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付

◆確定申告に当たっての注意点
・住民税と所得税の基礎控除額等に違いがあるため、所得税の確定申告が不要な方でも住民税の申告は必要な場合があります。
・確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、ふるさと納税の寄附金控除額を計算する必要があります。
・税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月より申告書等の控えに収受日付印の押印を行わないこととしました。
申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本(提出用)のみ青梅税務署に提出していただきますよう、お願いします。書類を郵送で提出される場合は、〒183-8510 東京都府中市本町4-2 東京国税局業務センター武蔵府中分室(青梅税務署)宛にお送りください。

◆「にせ税理士」および「にせ税理士法人」にご注意ください
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。税理士であるかどうかの確認については、税理士証票の提示を受けて確認するほか、日本税理士連合会【HP】や、東京税理士会青梅支部への問合せで確認することもできます。

問合せ:
・青梅税務署【電話】0428・22・3185
・東京税理士会青梅支部【電話】0428・23・2331

※二次元コードは本紙をご覧ください。

       

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