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住宅改修に対する固定資産税減額制度のお知らせ

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東京都福生市

耐震やバリアフリー、省エネのために住宅を改修した場合、申告により固定資産税を減額できる制度があります。

◆耐震改修工事をした場合
令和6年3月までに、現行の耐震基準に適合させるための改修工事が完了し、次の(1)~(3)の要件をすべて満たす住宅は、工事完了の翌年度の固定資産税が、一戸当たり120平方メートル相当分までを限度に2分の1(長期優良住宅に認定された場合は3分の2)減額されます。
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅
(2)現行の耐震基準に適合する改修工事
(3)費用が50万円超のもの

◆バリアフリー改修工事をした場合
令和6年3月までにバリアフリー改修工事が完了し、次の(1)~(4)の要件をすべて満たす住宅は、工事完了の翌年度の固定資産税が、一戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅で、居住部分の割合が2分の1以上のもの(賃貸を除く)
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(3)次のいずれかの方が居住する既存の住宅
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害のある方(愛の手帳等の交付を受けている方)
(4)補助金などを除いた自己負担額が合計50万円超のもの

◆省エネ改修工事をした場合
令和6年3月までに現行の省エネ基準に適合させるための改修工事が完了し、次の(1)~(3)の要件をすべて満たす住宅は、工事完了の翌年度の固定資産税が、一戸当たり120平方メートルを限度に3分の1(長期優良住宅に認定された場合は3分の2)減額されます。
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であるもの(賃貸を除く)
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(3)次のいずれかの工事を行い、補助金などを除いた自己負担額が60万円超のもの
・窓の改修工事(必須工事)
・天井・壁・床等の断熱改修工事など
注意事項:いずれの工事も完了後3か月以内に申告が必要です。減額措置や申告方法、添付書類等の詳細は、【HP】をご覧いただくか、課税課資産税係へお問い合わせください。

問合せ:課税課資産税係
【電話】551・1614

       

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